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忠実義務違反と企業献金について

 小沢さんの企業献金、団体献金禁止発言に対する反応をざっと読んでました。本音と建前の板挟みで困っているんだろうなぁというのが読み取れて、なかなか面白いです。


 読んでいてふと思ったのですが、そもそも企業献金って営利企業という観点において許されるのでしょうか?営利企業がお金を出すからには、当然見返りを求めるものだと思います。そうなると賄賂ということになって黒になると思います。では、仮に見返りを求めないでお金を出しているとしたらどうなんでしょう?それは、株主に対する背任行為なんではないでしょうか?
 この辺りが気になって、簡単に調べてみました。
まず営利企業が非営利行為をすることは認められるのでしょうか?


会社の営利性・社団性・法人性とその問題点

非営利行為について。

会社はその事業のために必要ないしは有益な行為であれば、それ自体としては営利性を有せず、またその事業に直接つながらない行為でもなしうる。

但し、
取締役の忠実義務違反として、会社に対する損害賠償責任を負う場合がある。

* × 会社の規模・社会的地位・実績・財産状況・寄付の相手方等、諸般の事情を考慮して、妥当とは言えない額の寄付。
* × 取締役がその地位を利用して、自己又は第三者の利益のみを図るためになした寄付。
* × 賄賂性のある政治献金。

 会社の事業として必要性を認められれば、非営利行為も出来るようです。恐らく企業の社会活動等は、この辺りが根拠になっているのでしょう。


 では、政治献金が合法か違法かという点はどうなんでしょう。実は、八幡製鉄事件というのがあって、最高裁までいって争われていたようです。
八幡製鉄事件

八幡製鉄事件(やはたせいてつじけん)は会社による政治献金が適法であるかについて争われた訴訟で、最高裁判所が初めて判断を下した事件である。八幡製鉄所株式会社(現:新日本製鐵)の株主であった老弁護士が会社による政治献金の是非を世に問うため提起した。「八幡製鉄所政治献金事件」ともいう。

この事件は最高裁まで争われ、最終的には営利法人の政治活動、その一環としての会社による政治献金が認められた。以来、会社その他の団体による政治献金の問題において必ず言及されるリーディングケースとなっている。

 合法とされているようです。また取締役の忠実義務に違反しないとはっきり謳っているようです。


 うーん。現状では、企業献金というのは問題ない代物のようです。が、国会議員の歯にものが挟まったような物言いを聞いていると、おおっぴらに出来ないものであるのは間違いなさそうです。今回の事件を奇貨として、はっきりと基準を作ってくれれば良いんですけどね。